2010年1月アーカイブ




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60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。
退職前の健康保険に引き続き加入する「任意継続被保険者制度」とは、退職後も在職時と同じ給付が受けられる制度です。この制度を利用する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
会社勤めをしていたときは健康保険に加入していましたが、退職すると健康保険から脱退することになります。もし、そのまま何の健康保険にも加入していないと、いざ病気や怪我をしたときに、治療費は全額自己負担になってしまいます。
失業した際に、扶養家族になると、失業手当は出なくなるのでしょうか。
高年齢雇用継続基本給付とは、働く意欲と能力のある高齢者の雇用を継続していくための支援を目的とした給付金です。これは、現在の高齢化社会に伴う労働力の高年齢化がもたらした新しい制度です。
失業給付を受けられる期間(=受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間中で、失業が認定された日について所定給付日数を限度として、失業手当は支給されます。
失業保険(雇用保険)の一般被保険者は、失業すると一日単位で失業手当をもらうことができます。しかし無期限というわけではありません。失業手当に限度額があるように支給日数にも限度があります。これを所定給付日数といいます。
失業保険(雇用保険)は「能力に応じて負担し、必要に応じて受給する」という原則に立っています。よって失業保険の給付額は誰もが均一というわけではありません。在職中に納めた保険料の金額によって決まる仕組になっています。
自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。
失業給付を受けるためには、所定の手続きを行わなければなりません。その後に給付金がもらえるようになりますが、これも退職の理由が自己都合か会社都合かによって開始日が異なってきます。
雇用保険の失業給付を受けるには、「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」が必要になります。ところが、会社が倒産した場合これらの書類が揃わない場合があります。この場合はそうすればよいでしょうか。
雇用保険の被保険者が退職した場合、事業主は速やかにハローワークで離職の手続きをし、離職日から10日以内に「離職票」を発行しなければいけません。
一般被保険者と高年齢継続被保険者が失業給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です。これを失業給付受給期間といいます。失業給付の手続きは何時までにしなければならない、という規定はありません。
失業保険(雇用保険)の失業給付を受けるには、ハローワークで「失業認定」されることが必要になります。この失業の状態は、就職に対する積極的な姿勢とその能力が要求されます。そのため、失業者は求職への姿勢を示すために、「求職登録」を行わなければなりません。
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