自己都合の場合、給付制限があるのは誰もが知っているところでしょう。しかし、正当な理由がある場合、すぐに失業給付金が下りることがあるのです。
正当な理由のある自己都合による退職
雇用保険法では
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合でによって退職した場合は、規定による期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で基本手当を支給しない」
とされています。ここで問題となるのが、「正当な理由がなく」というフレーズです。要するに、ハローワークが「正当な理由」だと認めてくれれば、自己都合の退職でも会社都合と同じように給付制限無しで、7日間の待機期間後すぐに失業手当がもらえるようになるのです。
ただし、気をつけなければならないことがあります。3ヶ月の給付制限はなくなりますが、会社都合のように給付日数が延びるということはない、ということです。あくまでも「自己都合であるが、正当な理由があるから給付制限は免除します」ということです。
自己都合による退職の正当な理由
自己都合による退職のうちで正当な理由とみなされものには、以下のようなものがあります。ただし、口頭だけでは認められる可能性が低くなります。必ず証拠となるものをハローワークに持参するようにしましょう。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・感覚の減退などによる退職
- 妊娠・出産・育児などの理由で退職し、受給期間延長処置を90日以上受けた場合
- 家族の疾病や負傷などで、その家族を扶養・看護するために退職を余儀なくされた場合
- 家族や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になって退職した場合
- 結婚、育児、交通機関の廃止、転勤による家族との別居などの理由で、通勤不可能か困難になった場合
ここで忘れてはならないのは、正当な理由であるか自己都合であるかを決めるのはハローワークであるということです。


