懲戒解雇とは、労働者が会社に対して多大な損害を与えたとか重大な法律違反を犯した場合に社員が受ける厳しい処分です。この場合は、まず退職金はもらえません。それどころか損害賠償を請求される場合もあります。
では、この懲戒解雇の場合の失業保険(雇用保険)はどのような処置がなされるのでしょうか。
懲戒解雇と失業保険給付
懲戒解雇とはいえ、失業するまではその会社で仕事をしていたのですから、当然失業給付はなされます。ただし、懲戒解雇の場合は、会社から解雇はされたものの離職の原因は当人の過失によるものです。よって、給付制限のある自己都合の退職扱いになります。また、失業給付中に再就職を果たせば、当然再就職手当ももらえます。
失業給付の手続きの際の注意点
失業給付の手続きに際しては、犯した過ちを反省し真摯な態度で今度は真面目に働くという気持ちを示す必要があります。もしその態度が認められないようだと、就職に対する能力や意志がないものとみなされ、失業給付受けられなくなりますので気をつけましょう。
また、懲戒解雇の場合、会社が失業給付に必要な書類を用意してくれないこともあります。この場合でも、すべての労働者は失業保険(雇用保険)を受ける権利がありますので、所轄のハローワークに出向き、その事情を説明しましょう。ハローワークが調査の上、会社に離職票の交付を促してくれます。
懲戒解雇と労働基準法
労働基準法では、懲戒解雇される労働者にも、解雇する場合には離職の30日前に宣言する「解雇予告」をするか、平均賃金の30日分以上を支払う「解雇手当」を支払うことが決められています。会社がこの規定を守らない場合は、労働基準監督署に異議申し立てをすると良いでしょう。


