近年では、結婚・出産後も働きつづける女性は増えています。ただ、子供が生まれたとなると、育児と勤務は非常に大変であるのも事実です。
現在、労働基準法では、出産した場合の出産休暇が保障されています。また、子供が満一歳になるまでは「育児・介護休業法」で保障されています。ただし、ほとんどの場合が無給となります。休職中の社員に賃金を払うかどうかは会社の裁量に任せられているからです。
雇用保険の育児休業給付
雇用保険では、「育児休業給付」という制度で一般被保険者と短時間労働被保険者に対して、育児で休業せざるを得ない人に援助しています。この制度は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」からなっており、育児休業中に支給されるのが「育児休業基本給付金」となります。
育児休業基本給付金の受給条件
育児休業基本給付金は以下のような条件が必要となります。
休業前に雇用保険の被保険者
これは男女を問わないため、男性が育児休暇を取った場合でも適応されます。
満一歳未満の子供の養育目的
子供に関しては、何人目でもOKです。さら養子でも構いません。また、就業している場合でも月に10日以内の就業状況であれば、休業扱いになります。
事業主に届け出た休業で、かつ休業期間が明らかな場合
子供の満一歳までの誕生日までの半年間のみ、といったように、被保険者の希望どおりに期間は決められます。
育児休業開始前に2年間に基礎日数が12ヶ月ある
育児休業開始前に、賃金払いを算定するための基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月ある場合には、育児休業基本給付金が支給されます。もし、基礎日数期間中に怪我などで、以前の育児休業中に30日以上賃金をもらえなかった場合は、その期間を規定の2年間に加算できます。
休業中に賃金支払いがない
もし、支払いがある場合は、その賃金が休業前の賃金の80%未満になっている場合は育児休業基本給付金が支給されます。
育児休業基本給付金受給の手続き
手続きは休業を開始した翌日から10日以内となっていますが、当人の賃金額を証明する書類などそろえる書類が多いため、基本的には会社がしてくれます。
よって、被保険者は「母子健康手帳」「戸籍謄本」「住民票」などを会社に提出すればOKです。なお、労働基準法により、女性は産後6週間は強制的に休養を取ることになっているため、その休業期間は育児休業基本給付金の対象になりません。
育児休業基本給付金の支給額
育児休業基本給付金の支給額を出すためには、まず基本となる育児休業前の賃金を算出しなければなりません。
育児休業取得前の6ヶ月の合計賃金/180
これが給付金を計算するための基本賃金となります。
休業中に賃金支払いがない場合
この場合は、休業前の基本賃金の30%が毎月支払われます。
休業中に賃金支払いがある場合
賃金支払いが基本賃金のどのくらいであるかによって、以下のように違いが出てきます。
- 60%未満・・・休業まえの賃金月額の30%
- 60%以上80%未満・・・「賃金月額+育児休業基本給付金」が賃金月額の80%に達するまで
- 80%以上・・・支給なし



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