失業手当などの失業保険(雇用保険)全般に関する手続きは、自分の住居地管轄のハローワークで行います。ハローワークは労働省の下部組織で、職業安定法に基づいて失業給付の支給や職業紹介、職業指導など、失業保険(雇用保険)に関するすべての業務を行っています。
ハローワークの管轄
自分の住居地のハローワークでは、
- 失業給付の手続き(基本手当、再就職手当、就業手当など)
- 教育訓練給付の手続き
会社住所地のハローワークでは、
- 雇用継続給付の手続き(育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付など)
→基本的には会社が代行してくれる
全国のハローワークでは、
- 求人情報の入手(求人の申し込み)
を管轄しています。もし、管轄のハローワークがどこにあるのか解からない場合は、各都道府県に労働省の地方機関である労働局があるので、その雇用保険課に問い合わせてみましょう。自分の住所を言えば、どこが管轄で、住所や電話番号等を教えてくれます。
管轄のハローワークに行く時
管轄のハローワークに行くのは、失業給付の手続きをするときだけです。それ以外の求人情報を検索したり、求職活動をするのは管轄外のハローワークでも構いません。
ハローワークによっては求人の多い職種と少ない職種があります。少しぐらい遠方でも、自分のニーズに合わせてハローワークを活用するようにしましょう。もし、県外などの遠方のハローワーク)で見つけた求人情報で就職できたとき、場合によっては「広域求職活動費」をもらえることがあります。
ハローワークでの手続きに必要な書類
離職後、ハローワークで失業給付の手続きをするときには以下の書類が必要になります。
会社から返却してもらうもの
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票2)
離職証明書は3枚複写になっており、本人が受け取るのは2、3枚目の用紙(1枚目は会社保管) で、退職後10日以内に受け取ることになっています(普通は会社が自宅まで郵送してくれます)。
離職票のチェックポイント
また、この離職票のなかでチェックすべきポイントは以下のとおりです。
- 被保険者番号や被保険者になった日付等が間違っていないかチェックする
- 退職前の賃金により基本手当の額が決まるので、残業代や通勤手当等の漏れがないか、社会保険料や税金を差し引く前の金額になっているか確認する
- 事業主がつけた離職理由が労働者の離職理由と相違ないか確認する。もし、相違ある場合は⑮の「離職者本人の判断」で離職理由に意義を唱える
本人が用意するもの
雇用保険被保険者証
最初に被保険者の資格を得たときに会社を通じて渡されます。これは生涯を通じて同じものを使います。もし紛失した場合は、退職前に会社に申し出て、再発行してもらいます。
本人確認できるもの
運転免許証か住基カードを用意できればベストです。これらがない場合、住民票、国民健康保険被保険者証、パスポートでも構いません。もし、結婚・転居等で在職中と失業給付の手続きの際の氏名や住所が異なる場合は、変更後のものを提出します。
写真(縦3cm×横2.5cm、2枚)
最近3ヶ月以内に撮影したものを用意します。
印鑑
認印で構いません。しかし、スタンプ式のものは不可です。
預金通帳
必ず本人名義の通帳にします。失業給付の振込先の口座番号等が解かれば良いので、キャッシュカードでも可です。なお、外資系銀行と郵便局、インターネットバンクの口座は取り扱っていないため不可です。
求職の申し込みと受給説明会への参加
上記の必要書類をそろえたら、退職者の住所を管轄するハローワークに行き、「求職の申し込み」をします。そこで基本手当の受給資格が確認されると、「受給説明会」の日時が指定されます。この「受給説明会」は「求職の申し込み」から1~2週間前後で開催されます。
受給説明会では、基本手当をもらうための注意や失業認定申請書等の書き方などの説明が行われます。その際に「受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。
「受給資格者証」は、失業している人の身分証明書のようなものです。名前、住所、基本手当の額、受給期間満了年月日など、必要事項が記載されています。
「失業認定申告書」は、4週間に一回の認定日にハローワークに提出する就職活動の報告書です。4週間の間にアルバイトをしたか、どこに面に行ったか、求職活動はどうだったかを記載します。
その後、さらに1~2週間後に会社都合で退職した人の第一回目の「失業認定日」となります。自己都合で退職された場合は、さらに3ヶ月間の給付制限がありますので、3ヶ月待って第一回目の「失業認定日」がきます。



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