一般被保険者と高年齢継続被保険者が失業給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です。これを失業給付受給期間といいます。失業給付の手続きは何時までにしなければならない、という規定はありません。
善は急げ、急いで損はなし
ところが、一日でも受給期間を過ぎてしまうと、たとえ失業給付の所定日数が残っていてもその分は支給されません。特に所定日数が多い人は、遅く手続きすればするほどすべてをカバーできずにもらえるものをもらえなくなる場合があります。
受給期間内に就職した場合、その入社日の前で失業給付は打ち切られますが、受給資格に基づく残りの失業給付を「再就職手当」や「就業手当」という形で受給できる場合もありますので、やはり”善は急げ”です。
失業給付受給期間は365日ではない
失業給付受給期間は原則1年間ですが、実際にはそれ以下になります。
まずは離職票。これは離職日から10日前後で自宅に送られてきます。ここですでに10日ロスします。
次は「求職の申し込み」をハローワークで行ってからの待機期間。この間も支給されないので7日ロスし、合計で17日のロスになります。
もし、途中で生活費のためにアルバイトなどをしたら、それでまた失業給付受給期間は短くなります。特に受給日数が多い人はぐずぐずしていると、もらい損になってしまいます。
失業手当がもらえないケース
また、手続きをしても、退職後にのんびりとして就職活動をしていない人は、「働く意志がない」とみなされ、失業給付も先送りされます。怪我や病気のためにすぐに働けない人も「就職できる状態」にないため、失業手当は支給されません。
長いようで1年など意外にすぐ過ぎてしまうものです。しかも色々な要因でロスは思っているより増えるものです。急ぎすぎるくらいのペースで失業保険の手続きをするくらいでちょうどいい早さとなるでしょう。


