失業保険(雇用保険)の失業給付を受けるには、「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」が必要になります。ところが、会社が倒産した場合これらの書類が揃わない場合があります。この場合はそうすればよいでしょうか。
雇用保険被保険者証の手続き
自分自身で「雇用保険被保険者証」を保管していた場合は問題ありません。ただし、それを紛失してしまったか会社が持っていて行方がわからなくなった場合は、会社所在地管轄のハローワークに届け出ると再発行してもらえます。
この作業は、まだ在職中であれば会社に依頼すれば大丈夫ですし、退職後であれば自分で手続きをすれば再発行されます。
離職票1、2の手続き
「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」については、会社が倒産しても、財務処理等でまだ存続している場合でなお賃金台帳や代表者印など離職票作成のための資料を持ち合わせているのであれば、会社に依頼しても再発行されます。
会社の倒産と失業給付
会社が倒産したからといって、すぐに失業給付が受けられるわけではありません。ハローワークでは、労働者が雇用契約を終了してはじめて失業者とみなします。労働者が財務処理などを担当している場合は、その労働契約はまだ終了していないため、失業の状態とはみなされないのです。
ただ、問題は会社にそうした資料もなく、会社自体もまったく消滅してしまった場合です。この場合はまったく再交付自体が不可能になっています。
この場合は、退職前6ヶ月間の賃金額が証明できる給与明細か預金通帳等をハローワークに提出します。それによりハローワークが失業の状態を確認できたら、失業給付を受け取るための準備に入れます。
もし、給与明細等の証明できるものさえなかった場合はどうすればよいでしょうか。
会社は所轄の税務署と労働基準局に毎月あるいは年度の始めに、社員全員の所得税と労働保険料(雇用保険料と労災保険料)を納付しています。これによって、労働者の賃金状況を把握することはできます。ですから、あきらめずにハローワークに相談するようにしましょう。



コメントする