失業保険(雇用保険)は「能力に応じて負担し、必要に応じて受給する」という原則に立っています。よって失業保険の給付額は誰もが均一というわけではありません。在職中に納めた保険料の金額によって決まる仕組になっています。
失業給付金とは
失業給付金は、一般被保険者と短時間被保険者の場合「基本手当」と呼ばれます。いわゆる失業手当のことです。この基本手当は一日いくらという単位で計算され、一日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額の計算方法
基本手日額を出すためには、ます基本となる賃金日額を算出します。このベースとなる賃金には基本給のほか、残業代や通勤手当、諸手当も含まれます。ただし、ボーナスや退職金は含まれません。賃金日額は
被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金合計÷180
で算出できます。さらにここで算出された賃金日額を使って、基本手当日額は
(-賃金日額の2乗+28,230×賃金日額)÷30,000
という計算をし算出します。なお、5円以上は切り上げます。
【計算例】
6ヶ月間の賃金合計・・・1,800,000円
賃金日額・・・1,800,000÷180=10,000円
基本手当日額・・・{-10,000^2+(28,230×10,000)}÷30,000=6076.7円(実質上は6,080円)
賃金日額と基本手当日額の限度額
賃金日額と基本手当日額には、被保険者の退職時の年齢によって限度が決められています。これは毎年8月1日に見直しがなされます。下記の表は平成18年度8月1日現在の上限額となります。
| 被保険者の年齢 | 賃金日額上限額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 6,395円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,100円 |
| 45歳以上60歳未満 | 7,810円 |
| 60歳以上65歳未満 | 6,080円 |
なお、基本手当日額の給付率は在職中の賃金が少ない人ほど高くなっています。その割合は約50~80%(60~64歳までは45~80%)となっています。
基本手当日額がいくらになるかについては、毎年改訂される賃金日額上限額によって若干の変動があります。ただ、大体の目安としては以下の表を参考にして確認できます。
| 年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 下限額~ | 80% |
| 4,000円~ | 80%~50% | |
| 11,500円~ | 50% |
なお、60歳から64歳に関しては上記50%が45%になります。



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