失業給付を受けられる期間(=受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間中で、失業が認定された日について所定給付日数を限度として、失業手当は支給されます。
もし、求人の申し込みが大幅に遅れてしまった場合、例え所定給付日数が残っていても失業手当を受けられないこともあります。受給期間を一日でも過ぎてしまった場合です。ですから、給付日数が長い人は特に気をつけて、できるだけ早く求職の申し込みをする必要があります。
再就職困難者への延長給付
再就職先は失業給付をもらっているときに決まるのは理想的です。しかし、現実にはすべての人がそういくとは限りません。
そのような場合に失業保険(雇用保険)では、「特定個別延長給付」という制度で援助してくれます。これは、不況や年齢などがネックとなって再就職が困難な人に適応され、特別に失業手当の給付日数が延長される、というものです。
特定個別延長給付のための条件
特定個別延長給付を受けるためには、以下の5つの条件をすべてクリアする必要があります。なお、これは一般被保険者のみに適応され、短時間労働被保険者は適応外となります。
また、この給付を受ける場合は他の延長給付は受けることができなくなります。
1.次のいずれかに該当する雇用保険受給資格者であること
- 事業所の倒産・廃止・移転などにより退職をせざるを得なかった人
- 特定の不況業種の退職者
- 特定の雇用機会増大促進地域からの退職者
- 過去に船員保険の被保険者であり、かつ一定の条件を満たすもの
2.次のいずれかの条件に当てはまること
- 離職日の年齢が60歳以上~65歳未満で、失業給付の算定基礎期間が1年以上5年未満
- 離職日の年齢が45歳以上~60歳未満で、失業給付の算定基礎期間が1年以上10年未満
- 離職日の年齢が30歳以上~45歳未満で、失業給付の算定基礎期間が1年以上5年未満
3.所定給付日数の終了までに就職できる見込みがなく、職業指導などの就職のために援助を行う必要がある場合
4.再就職のために経験のない職種に変更する必要がある場合
5.一定範囲の扶養親族がいる場合
特別個別延長給付による延長される支給日数
就職困難に適応される特別延長給付の延長日数は以下のようになります。
| 被保険者期間 | 5年以上10年未満 | 1年以上5年未満 |
|---|---|---|
| 60歳以上65歳未満 | なし | 60日 |
| 45歳以上60歳未満 | 30日 | 60日 |
| 30歳以上45歳未満 | なし | 90日 |
支給日数が延長された機会に利用したい通信講座
失業手当給付が延長されたからと言って安心せずに、次の一手として自分磨きをしてみてはいかがでしょう。「リクルートマスター」なら通信講座なので、就職活動をしながらでも自分磨きができます。
こんな方におすすめ!
- 就職活動中の方
- 不採用続きの方
- これから、就職活動を行う方
病気や怪我をした人への受給期間延長
失業保険(雇用保険)の受給資格者が、失業手当の給付を受けている途中で思わぬ事故にあったり、病気や怪我をした場合ハローワークにいけなくなることがあります。
その場合、すぐに就職できる状態でないため「失業の状態」でなくなってしまいますが、この場合は受給期間を延長できる救済処置が取られます。具体的には以下のような場合です。
- 病気や怪我(受給期間中は「傷病手当」の対象)の場合。ただし、健康保険や労災保険から保障されている場合は除外。
- 妊娠出産の場合
- 三歳未満児の育児の場合
- 配偶者、六親等以内の血族及び三親等以内の姻族の看護の場合
- 業務命令で海外出張する配偶者に同行する場合
- 公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
以上のような事情により、引き続き働くことができない日が30日以上ある場合は、その日数が受給日数に加算されます。ただし、加算される日数は最高3年となっています。
なお、14日以内に治った場合は今までと同じように失業給付をもらえます。15日以上になっ場合は、基本手当のかわりに「傷病手当」がもらえます。30日以上になったら「傷病手当」を受けるか「受給期間を延長する」かを選択できます。
受給期間延長の手続き方法
受給期間延長の手続き方法は以下のとおりです。必要書類の提出は、郵送あるいは代理人依頼でも構いません。
【時期】・・・理由の開始日より30日目の翌日から1ヶ月以内
【提出先】・・・住所地管轄のハローワーク
【提出書類】・・・「受給期間延長申請書」と「雇用保険受給者資格者証(まだ交付されていない場合は離職表)」 、病気や怪我の場合は「医師が発行した診療診断書」


