高年齢雇用継続基本給付とは、働く意欲と能力のある高齢者の雇用を継続していくための支援を目的とした給付金です。これは、現在の高齢化社会に伴う労働力の高年齢化がもたらした新しい制度です。
この給付金には
- 60歳以降も勤めつづけている場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」
- 60歳以降に再就職する際に支給される「高年齢再就職給付金」
の2種類からなっています。
高年齢雇用継続基本給付金とは
「高年齢雇用継続基本給付金」を受けるためには以下のような条件に合致する必要があります。
- 雇用保険の一般被保険者であり、60歳以上65歳未満
- 60歳以降失業手当を受給していない
- 被保険者期間が5年以上ある(過去に、失業手当を受けたことがある場合は、それ以降被保険者期間が5年以上あることが条件)
- 60歳を越えた時点で、同じ事業所に勤めている(継続雇用されている)
- 60歳までの事業所を退職後、1年以内に再就職した場合(その間に失業給付を受けていない事が条件)
- 60歳以降の賃金が、60歳までの賃金の75%未満に低下
基本給付金の受給手続き
手続きを行うためには、被保険者の賃金台帳や出勤簿が必要になるので、実際の手続きは事業主にしてもらうことになります。よって、被保険者は自分でそろえることのできる「住民票の写し」「運転免許証のコピー」などを提出し、必要書類に記入すればOKです。
支給決定がなされた場合は、支給決定通知書が交付され、被保険者の指定銀行口座に振り込まれます。その後は2ヶ月単位で申請と支給を繰り返していくことになります。
もし、その月が残業などがあり、たまたま75%未満にならなかった場合は、その月は支給対象にならないので気をつけましょう。また、賃金が支給限度額を超えた場合は支給されません。
高年齢再就職給付金とは
60歳を過ぎて一旦退職し、1年以上たってからか、失業給付を受けてから再就職をした人には「高年齢雇用継続基本給付金」の代わりに「高年齢再就職給付金」が支給されます。
高年齢再就職給付金を受け取るための条件
高年齢再就職給付金を支給されるためには以下のような条件に合致していることが条件となります。
- 再就職先で、雇用保険の一般被保険者になっていて、60歳以上65歳未満
- 前の事業所を退職前に被保険者期間が5年以上(事業所が複数の場合はその合計)
- 前の事業所を退職後、失業手当をもらってから再就職(ただし、失業手当の給付日数が100日以上残っていることが条件)
- 現在の事業所が、60歳時点に比べて75%未満である
高年齢再就職給付金の支給期間
高年齢再就職給付金を支給されるためには、「失業手当+再就職手当」の支給日数が100日以上残っていることが条件です。その上で、その日数が200日未満が200日以上かで、支給額はさらに変わってきます。
- 200日以上・・・再就職先の入社日から2年間を経過する月まで
- 200日未満・・・再就職先の入社日から1年間を経過する月まで


