国民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険は、失業保険と同じように退職後すぐに手続きするのが最も賢明です。なぜなら、国民健康保険は手続きをした日が加入日になるわけではないからです。加入日は退職した翌日になります。なお、手続きは退職日より14日以内に行うようにします。
もし、退職してすぐに風邪をひいて病院に行ったら健康保険がないために10割負担の医療を取られることになるのです。しかも、あとで病院に行った日の国民健康保険の保険料まで請求されます。
また、次の日に手続きしなくても2年以内は退職日までさかのぼって保険料の請求はきます。ただし、やむを得ぬ事情があって 国民健康保険への加入が遅れた場合は、加入後に払い戻しの手続きをすれば、7割の自己負担分が戻ってきますので大丈夫です。
このように加入が遅れると、面倒なことはあっても良いことは何もありません。国民健康保険に加入するのであれば、退職日の次の日には手続きしておくようにしましょう。どうせ取られるのなら先に手続きして恩恵を受けることを考えるほうがよっぽどまし、ということです。
なお、国民健康保険は各市区町村が運営しているため、それぞれの財政事情により保険料にばらつきが出てきますので、保険料の高い地域にすんでいる人はどうしようもないので我慢しましょう。
手続きに必要な書類
市区町村によって必要書類が異なることがあるため事前に確認するほうが賢明ですが、基本的には
- 退職した会社に作成してもらう「健康保険被保険者喪失証明書」
- 市区町村役場の窓口に備え付けてある「国民健康保険被保険者資格届」
- 印鑑
が必要になります。
国民健康保険の給付
健康保険の給付には
- 病気や怪我に対する医療サービスの給付
- 療養費などの支給
- 出産や死亡の際の手当金の支給
があります。国民健康保険の場合は、「出産育児一時金」「高額療養費」が主な給付です。
国民健康保険料の算定方法
国民健康保険は
- 前年一年間の所得の対応した「所得割額」
- 一世帯あたりの定額である「平均割額」
- 家族の加入者により対応する「均等割額」
- 世帯の資産に対応した「資産割額」
の組み合わせに保険料が決定されます。これは住んでいる市区町村役場で計算方法が異なるため、詳しくは国民健康保険係に確認してください。



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