退職前の健康保険に引き続き加入する「任意継続被保険者制度」とは、退職後も在職時と同じ給付が受けられる制度です。この制度を利用する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
この制度は、他の健康保険に加入するまでのつなぎとして利用するのが主な役目です。そのため原則として最長2年間しか加入できないことになっています。
任意継続被保険者になるためには
任意継続被保険者になるためには
- 退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険の加入期間がある
- 退職の翌日から20日以内に加入手続きをする
という二つの条件をクリアしなければなりません。
また、加入できる期間は2年間限定となり、一度この制度を利用すると、再就職した場合を除き途中での加入変更が認められないというのが大きな特徴です。もし、国民健康保険のほうが保険料が安くなりそうだから変更、などということはできませんので注意しましょう。
なお、保険料を納付期限(毎月10日)までに納められなかった場合、その翌日には任意継続被保険者の資格を自動的に失ってしまうので、この点にも注意しておきましょう。
任意継続被保険者制度の加入手続き
任意継続被保険者制度の加入手続きは以下のようになります。
| 加入できる人 | 退職日まで継続して2ヶ月以上の健康保険加入期間がある |
|---|---|
| 手続き期間 | 退職日の翌日から20日以内 |
| 手続き窓口 | 加入していた健康保険の健康保険組合住所地の社会保険事務所 |
| 必要書類 | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書(窓口で入手)、 住民票被扶養者届(扶養家族がいる場合)、印鑑 |
任意継続被保険者制度と国民健康保険、どちらが安い?
退職すると、健康保険は退職時の保険料の原則2倍になります。これは今まで会社が負担していた分を自分が負担するからですが、保険料には上限が設定されているため必ずしも2倍になるとは限りません。
平成18年度の保険料の上限は月額2万2960円になります。これは大体月額報酬が28万円に対応する保険料です。ですからそれ以上の報酬をもらっていた人はその上限以上には支払う必要がありません。
一方健康保険料に関しては、運営母体である市区町村により異なり、最高と最低では10倍位程度の差があります。
ただ、全国共通の上限は53万円となっています。また、保険料は前年の所得をベースに計算されるため、上限に達するためには650万円以上の年収がないといけません。
これらのことを考慮に入れ、各市町村に電話で問い合わせ自分の保険料がいくらになるか確認しましょう。また、自分が保険料の減免制度の対象になるかも確認するようにしましょう。
以上の結果から、どちらが保険料が安くなるかが出てきます。当然安い保険料の健康保険に入りましょう。



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