60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。
老齢厚生年金の受給資格は、
- 厚生年金や共済組合の加入期間が通算20年以上
- 40歳以降に10年以上の加入期間がある
のどちらかをクリアすれば資格を獲得できます。
国民健康保険の退職者医療制度
退職者医療制度は、定年退職によって健康保険の給付水準が急激に低下しないようにという目的で設けられた制度です。健康保険証(退職者被保険者証)は違いますが、保険料と給付面に関しては国民健康保険の一般被保険者と同じになります。
退職者医療制度の手続き方法
| 手続き期間: | 年金証書等が到着した日から14日以内 |
|---|---|
| 手続き窓口: | 住所地の市区町村役場の国民健康保険窓口 |
| 必要書類: | 年金証書、裁定通知書、 健康保険資格喪失証明書(または国民健康保険証)、印鑑 |
健康保険の特例退職者医療制度
特例退職者医療制度は、特定健康保険組合の健康保険の制度です。国民健康保険の退職者医療制度に加入可能な人のうち、任意継続被保険者にならない人はこの制度を利用することができます。ただし、勤務先が特定健康保険組合に加入していた場合に限られます。
特例退職被保険者になると、75歳まで加入できる一方、再就職などの一定の理由がないと途中脱会することはできないことと保険料も全額自己負担になるため、入会のとき良く考えるようにしましょう。



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