介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者として保険料を払い、籠が必要になったらそのサービスを受けられるという制度です。介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に別れます。
また、40歳で自動的に介護保険の加入者となるため、退職後も特別な手続きは必要ありません。その保険料も健康保険料に合算されて納めることになります。65歳以上の人は、原則として年金支給額から差し引かれて納付となります。
なお、納めた介護保険料は以下のような人にために使われています。
介護サービスを利用できる人
第1号被保険者と第2号被保険者は、それぞれ以下の場合に介護サービスを受けられます。なお負担額はケアサービスの1割自己負担で受けられます。
第1号被保険者
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする場合
- 常時の介護は必要ないが、身支度などの日常生活に支援が必要な場合
第2号被保険者
- 初期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病によって第1号被保険者と同じようになった場合
介護サービスの認定までの流れ
介護サービスを依頼する場合は以下のような手順で認定され、サービスが開始されます。
- 市区町村の福祉の担当窓口で要介護認定申請
- ケアマネージャー等による心身の状況などの認定調査
- コンピュータによる要介護の区分認定(一次認定)
- 主治医の意見書を下に介護認定審査会による審査・判定(二次判定)
- 要介護状態の区分通知
- ケアマネージャー等による希望に応じたケアプラン作成
- サービス開始


