失業保険受給中の年金保険料

退職すると、健康保険と同様に年金保険に関する扱いも変わってきます。まず、それまで加入していた厚生年金保険の被保険者資格を失います。そして、退職時の年齢が60歳未満の人は国民年金に加入することになります。


国民年金の種類

国民年金は以下の三つの種類に分かれています。

  1. 第一号被保険者・・・自営や自由業者、学生、失業者
  2. 第二号被保険者・・・厚生年金・共済年金に加入している会社員や公務員
  3. 第三号被保険者・・・会社員や公務員の妻で専業主婦

国民年金は強制加入のため、国民年金第二号被保険者であった人は、退職すると再就職するまでは第一号被保険者になります。また、第三号被保険者であった専業主婦の妻は第一号被保険者に変更になります。


国民年金第一号被保険者の年金保険料

国民年金第一号被保険者になると、収入の有無に関わらず、自分で国民年金保険料を全額納めなければなりません。忘れていると、その期間分は保険金算定に組み込まれなくなりますので注意が必要です。

サラリーマンの妻であると同時に共働きで第二号被保険者であった女性の場合だけは、退職すると夫の厚生年金か共済年に組み込まれるため、第三号被保険者となります。結果保険料を納める必要がなくなります。


国民年金種別変更続き

種別変更の手続きは、住所地の市区町村役場で行います。必要な書類は「年金手帳」「離職票」「国民年金保険加入申請書」などを提出します。

手続きの期限は、第一号になる場合は退職後14日以内に、第三号の場合は30日以内に行います。

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