所得税は所得にかかる税金で、会社勤め時代には毎月の給料やボーナスから源泉徴収されていました。この源泉徴収は年間を通じて勤務することを前提として計算されているため、年度途中で退職した人には、所得税を納めすぎていることが多くなりがちです。
在職中であれば、会社で年末調整を行ない、この過不足分調整します。また、退職した人が年内に再就職した場合も、新しい会社に前の会社から発行されていた源泉徴収票を持っていけば、その会社で年末調整をしてくれます。
確定申告をして払いすぎの税金の還付を
ところが、年内に再就職しなかったり、起業した場合などは、会社での年末調整がありません。この場合、見込み額で算出された所得税が払いすぎのままになってしまいます。
そのため、会社で年調整を受けることができなかった人は確定申告をする必要が出てくるのです。確定申告をすることによって、払いすぎた分の税金を取り戻すことができます。
なお、退職した翌年以降5年以内であれば、確定申告は可能です。しかし、その期間を過ぎると払いすぎた所得税は二度と戻ってきません。また、確定申告は住民税の申告もかねているため、できるだけ年が明けての確定申告の時期(2月16日~3月15日)までに済ませましょう。
納税申告額がマイナスならば所得税は全額手元に
年度途中で退職した人で、収入が会社からの給与だけだった人は、前の会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」に書かれている支払い金額から給与所得控除の額を差し引いた額が、課税対象の所得となります。
なお、失業保険(雇用保険)の失業給付や遺族年金などの所得は、確定申告の課税対象にはなりません。
所得控除の種類
支払い金額から差し引ける主な所得控除は以下のようなものがあります。
| 種類 | 控除内容 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 所得のある人に一律で認められる額 | 38万円 |
| 配偶者控除 | 生計をともにしている配偶者で、配偶さやの所得合計が38万円以下の場合 | 一般控除対象配偶者38万円他 |
| 配偶者特別控除 | 本人の所得が1000万円以下で、配偶者の所得合計が38万円以上76万円未満の場合 | 3万円~38万円 |
| 扶養控除 | 配偶者以外の扶養家族がいる場合 | 一般扶養控除38万円他 |
| 障害者控除 | 本人または配偶者が障害者である場合 | 27万円(特別障害者は40万円) |
| 社会保険料控除 | 公的年金・健康保険・濃い横保険の保険料を支払った場合 | 支払い金額 |
| 生命保険控除 | 一般の生命保険料、または個人年金の保険料を支払った場合 | 最高5万円 |
| 寡婦(夫)控除 | 夫(妻)利別、離婚してその後婚姻していない人で、所得合計が500万円以下の人 | 27万円(扶養親族がいる場合は35万円) |
| 医療費控除 | 本人、配偶者及び親族のための1年間医療費が一定額以上 | 一定額を超えた部分(200万円上限) |
| 損害保険料控除 | 火災保険料や障害保険料の保険料を支払った場合 | 長期保険:最高15,000円 短期保険:最高3,000円 |



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