退職後に請求がくるのは、在職中に徴収されなかった分の住民税です。なぜなら、住民税は、前年の収入に対してかかるものだからです。よって、年度の途中で退職する場合、その後は自分で住民税を支払わなければなりません。
住民税の支払方法
年の途中で退職した場合、その支払方法は以下のように自分で選択することができます。
退職月の給与や退職金から天引き
この場合は会社に手続きしてもらいます。給与や退職金から一括で支払いを済ませます。当然ですが、その年度内は住民税の請求はきません。
退職後自分で納付する
会社によって、住民税を一括支払いしてもらわなかった場合は、退職後に納付書が送られてきます。通常は6月、8月、10月、翌年の1月の3回に分けて、納付期限までに支払いを済ませます(=普通徴収)。
住民税の徴収サイクル
住民税の徴収サイクルは、前年度1月から12月までの所得にかかる税金を、当年6月から翌年5月までの給与から天引きすることになっています。
1月から5月の間に退職した場合の住民税徴収
もし、その年の1月から5月までの間に退職した場合、前々年度分の一部が残ってしまいます。その分を給与から天引きする、というわけです。
しかし、その時点ではまだ6月前のため前年度に対する住民税額が確定していません。よって、退職時には支払うことができず、退職後に納付額が決定してから支払うことになります。
6月から12月の間に退職した場合の住民税徴収
6月から12月の間に退職した場合は、前々年度分はすでに給与からの天引きで支払ってあります。よって、問題は前年度分だけになります。
前年度分に関しては、会社を通じて退職時に一括払いが可能です。基本的には、退職月の給与か退職金から天引きされます。
もし、この方法を取らなかった場合は、退職後納付書が郵送されてきますので、期限までに納付します。ただし、すぐに再就職先が決まった場合、新しい会社が残りの住民税を毎月の給与から徴収してもらえるケースもありますので、そちらを希望する場合は新しい会社に相談してみましょう。
住民税の申告
住民税の申告は
- 在職中・・・会社が年末調整で給与支払い報告書を市区町村役場に提出
- 退職後・・・所得税の確定申告をする(確定申告をすると住民税の申告はしなくてもよくなる)
といったように、在職中と退職後では違いますので気をつけましょう。


