退職金は、税制上「退職所得」といわれ、給与所得とは別個に、所得税が計算されます。これを分離課税といいます。ただ、退職金の所得税は退職金をもらう前に源泉徴収されるので、自分で確定申告をする必要はありません。
退職金の源泉徴収
退職金から源泉徴収してもらうためには、事前に税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておく必要があります。もし、会社から申告書の指示がなかったら、担当者に手続きを依頼しましょう。
申告書を提出しなかった場合、退職金の20%が源泉徴収されます。払いすぎた税金を取り戻すためには、翌年に確定申告をする必要が出てきます。
しかし、再就職していない人の場合確定申告をすれば、退職金から引かれた税金を全額取り戻すこともできる場合があります。再就職していないため年収が大幅に減っているからです。
税金面で優遇される退職金
退職金は会社への長年の貢献に対する報酬です。このため、税金面では非常に優遇されています。
退職金の課税対象は、
(退職金の収入金額-退職者の勤続年数に応じて計算された「退職所得控除額」)÷2
となります。ただ、退職者控除が非常に大きいため、勤続年数や退職金額によっては、ほとんど税金がかからない場合もあります。
退職所得控除額
退職所得控除額は以下のようになります。
- 20年以下・・・勤続年数×40万円(80万円以下の場合は80万円)
- 20年以上・・・(勤続年数-20年)×70万円+800万円
なお、障害者になったことが直接原因で退職した場合、上記の額に100万円プラスした額になります。
年金の一部として受け取る退職金と税金
退職金の一部を年金として受け取る場合は、退職金のような税制面での優遇措置はありません。その年金部分は「雑所得」としての扱いになります。結果、所得扱いになるため、税金面では年金などと同じ扱いになります。



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