ハローワーク指定の認定日の変更

失業給付の受給者は、4週間に一度のハローワーク指定の認定日に必ず本人がハローワークまで行かなくてはなりません。この認定日はハローワークにて日時だけでなく、時間も指定されています。

もし、この時間に遅刻したり、欠席したりすると、その前日までの4週間分の失業給付刃受けられなくなる場合があります。最悪の場合は給付が打ち切られてしまう場合もあります。


ハローワーク指定の認定日にいけない場合

ただ、諸事情によりハローワーク指定の認定日にいけなくなる場合もあるでしょう。そのような場合は、必ずハローワークに連絡するようにしましょう。ハローワークでは正当な理由がある場合には、認定日や時間を変更してくれますし、失業給付がもらえなくなることはありません。

前もってわかっている場合には事前に、突発的な場合は事後速やかにハローワークに連絡しましょう。

認定日の変更できる正当な理由

ハローワーク指定の認定日変更について以下の場合には正当な理由と認められます。

  1. 連続して14日以内の病気や怪我をした場合
  2. 天災や交通機関の事故などがあった場合
  3. 就職のための採用試験や面接を受ける場合
  4. すでに再就職が決まって働いている場合
  5. 本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡

なお、傷病・事故・面接・採用の場合は、変更された認定日に、証明書を提出しなければなりません。証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にありますので、これを切り取って使用しても構いません。

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コメント(3)

すみません。お尋ねします。
認定日に、親族の危篤や死亡・葬儀などの場合で行けない場合、例えば、どの様な書類が必要になるのでしょうかぁ?

続けてすみません。
今帰省中なんですが、週末帰る予定だったのですが…
帰省先で子供の病院、受診しまして、『また来週、来て下さい』と言われました。その日が、認定日なのですが、行けない場合、どのような証明書が必要なのか、教えて下さい。帰省先なので、手元に受給資格のしおりや書類などがありません。すみませんが教えて下さい。よろしくお願いします。

帰省中で書類等がない場合、まず登録されているハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
に全国のハローワーク問い合わせ先があります。

問い合わせ時に現在の状況を説明し、どうすればよいか指示を仰ぐとよいと思います。