失業給付金受給中に病になったり怪我をした場合、失業給付の条件である「失業の状態」でなくなります。そのため、失業手当の支給はストップされますが、その場合は失業手当に代えて「傷病手当」が支給されます。
傷病手当をもらうための条件
失業給付金受給に代えて傷病手当をもらうためには以下のような条件をクリアしなければなりません。
- 失業の手続きをすませ、失業手当の受給資格を得ていること
- 15日以上30日未満連続で病気や怪我のために仕事につくことができない状態であること
傷病手当をもらうことができない場合
たとえ、上記の条件をクリアしていても以下のような場合は、支給対象外になります。
- 待機期間中である
- 給付制限期間中である
- 健康保険の傷病手当、労働基準法の休業補償、労災保険の休業補償や休業給付を受けている
- 産前6週間が産後8週間の期間中である
傷病手当の受給申請
傷病手当の受給申請は、雇用保険受給資格者証と傷病手当支給申請書を病気や怪我が治った最初のハローワーク指定の認定日までに提出しなければなりません。
ただし、本人がハローワークにいけない場合は郵送か代理人に頼んでも構いません。
傷病手当の支給額と受給期間延長
傷病手当の給付額は、もともともらうはずの失業手当の支給日額に準じて、傷病期間の日数分が最大30日分を限度として支払われます。もし、病気や怪我が長期になり30日以上働けなくなった場合は、傷病手当の支給ではなく、失業給付金の受給期間延長の措置が取られます。
ただ、失業手当の所定日数の残りが少しだったり、受給期間の終了間じかのようなときは、受給期間の延長よりは傷病手当をもらったほうが良い場合もありますので、どちらが得かはケースによって考える必要があるでしょう。
失業給付金受給期間は最大で3年間延長できます。 もし、育児等で忙しい場合は子供が3歳になるまで受給期間を延長し、その後に失業給付金を受給するということも可能です。


