失業給付金受給中にアルバイトをすることは違反ではありません。別にハローワークでは禁止されていませんので、自由にアルバイトなりパートなりして構いません。
ただし、失業給付金受給中にアルバイトをした場合は、必ずハローワークに報告する義務があります。
ハローワークに対する報告方法
アルバイトには、日雇やパート、人材派遣など賃金が発生するものすべてを指します。ただし、試用期間というのはアルバイトとは違い、就職扱いになります。
ハローワークへの報告の仕方は、ハローワーク指定の失業認定日に提出する「失業認定報告書」に、働いた日数と収入を記入することで行います。もし、収入があった場合はその働いた日数分失業手当が差し引かれます。
差し引かれた基本日数の扱い
では、差し引かれた基本日数はどうなるのでしょう?
これらの基本日数はそのまま消滅したりはしませんので安心してください。その日数は先延ばしにされるだけで、本来の基本日数が終了した後に追加して支払われます。
要するに、失業給付金受給中にアルバイトをしても、失業状態が続いている限り、基本日数の失業給付金はすべて支払われるということです。ただし、アルバイト期間が長すぎたり収入が多すぎる場合には、給付日数が減らされたり、給付自体が打ち切りになる場合もありますので注意が必要です。
失業給付金受給中に家業を手伝った場合
もし失業中に家業を手伝った場合の失業給付金はどうなるのでしょうか。
これは例え家業であっても、手伝ったという事実は変わりません。その結果収入を得たのであれば、労働日数とその収入を「失業認定報告書」に記載して認定日に提出する必要があります。
また、もし無償で手伝ったとしても、その日数だけは「失業認定報告書」に記載しておく必要があります。この場合は給付日数は先送りになりませんし、失業手当も働いていなかった人と同じように支給されます。
失業給付金受給中に内職・手伝いをした場合
失業給付金受給中に内職をした場合も、「失業認定報告書」に記載して報告する義務があります。
内職には、袋・箱作り、宛名書き、荷造り、パソコンの入力、翻訳などが当たります。これらが自営業か内職かは、その当人の判断ではなくハローワークの判断で決められます。
このような内職による収入は「自己労働による収入」といわれます。その収入額が少ない場合は、失業手当はそのまま支払われますが、一定額をオーバーすると減額されたり、失業給付打ち切りになることもあります。
内職や手伝いをした場合の失業手当減額の割合
失業給付金支給中にアルバイト等した場合の失業手当の減額については、賃金日額によって違いが出てきます。なお、内職・手伝いは原則として一日4時間未満の労働を指します。
- 失業手当+収入が賃金日額の80%以下・・・全額支給
- 失業手当+収入が賃金日額の80%より多い・・・減額支給
- 収入が賃金日額の80%以上・・・支給なし
アルバイト禁止期間
アルバイトは別に禁止されていない、と書いておきながらこう書くのは変ですが、失業期間中にアルバイトをしてはいけない時期は確かにあります。
それは失業の手続きをしてからの7日間、つまり待機期間です。
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。もし、働きたいのであれば、失業の手続きをする前に思いっきりアルバイトしておきましょう。
給付制限期間中のアルバイトはOKか
自己都合で退職した場合、給付制限期間の3ヶ月間アルバイトをしないで生活するのは、かなりの貯蓄がある人や家族単位でかなりの収入があり、一人働かなくても生活に困らない人でない限り、かなり難しいのではないでしょうか。
実際、
「給付制限中は失業給付金も支給されていないため、アルバイトをしても構わないのでは?」
という気にもなります。
ココで気をつけなければならないのは、それがOKであるかどうかは失業者が決めるのではなく、ハローワークの職員が決める、ということです。ある職員によってはOKでも、別の職員の場合はNGということはあります。
もし、どうしても生活が苦しくて待機期間中にもアルバイトする必要があるのであれば、事前にハローワークの職員に相談しておきましょう。事前にその職員からOKをもらっておけば、認定日に別の職員のチェックが入っても、OKをくれた職員に確認してもらうことができるからです。


