失業給付金は、失業者の生活安定のために支給されるものである、と労働基準法で定められています。よって、規則の義務違反をしたり、失業保険の不正受給をした場合は法律違反となります。
失業保険の不正受給となるケース
失業保険の不正受給となるケースとしては以下のようなものが上げられます。
- 離職票などの証明書や申請書に偽りの記載があった場合
- 受給資格者証を他に貸したり、譲渡したりして使用させた場合
- 労災保険の休業補償給付、健康保険の傷病手当受給中の事実を隠蔽した場合
- 失業認定日にて支出する申告書に偽りの記載があった場合
この中で特に多いのが4に関してです。アルバイトで働いた事実や、自営業を始めた事実を隠蔽したといったものです。
また、失業保険を不正受給するつもりはなくとも、「一日ぐらいだから」という気持ちで申告書に事実を記載しなかった場合は、発覚したら失業保険の不正受給となります。不正受給に関しては第三者からの密告で発覚する場合が多いので、安易に考えないほうが無難です。
失業保険の不正受給があった場合の罰則
失業保険の不正受給があった場合は以下のような罰則があります。
失業手当の支給停止
失業手当だけでなく、技能習得手当、傷病手当、再就職手当などのすべてが支給停止になります。
失業手当の返却命令と納付命令
不正受給した金額を全額返却するとともに、悪質な場合は不正受給した額の2倍の額を罰金として納付することになります。ようは3倍の額を返却するということです。返却が期限内に行われなければ、延滞金がさらに加算されます。
さらに遅れた場合や悪質だと判断された場合は、財産の差し押さえや詐欺罪で告発されることもありますので注意しましょう。



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