失業手当の給付日数を残した状態で再就職後すぐに失業してしまった場合、退職までの期間が6ヶ月経ったかそれ以前かで失業保険(雇用保険)の扱いもかわってきます。
再就職後6ヶ月未満で退職した場合
再就職先の雇用保険被保険者期間が6ヶ月未満で、
- 失業手当の給付残日数がある
- 前の受給期間(前社の退職日から1年以内)を過ぎていない
という条件がある場合は、引き続き失業保険(雇用保険)の給付を受けられます。なお、前回自己都合で給付制限を受けていた場合は、今回の給付制限はありません。
この場合は、再就職手当をもらっているはずですからその日数分は差し引かれ、残りの失業手当を前回の受給期間中もらうことになります。
今回の退職が倒産や解雇などの会社都合による場合は、前回の受給期間中だけでは失業手当をもらうことができないケースがあります。この場合は、その日数分だけ受給期間が延長されますので大丈夫です。
再就職後6ヶ月以上で退職した場合
再就職先の雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上の場合は、再就職先で失業保険(雇用保険)の給付資格を得ていますので、今回の資格で失業手当を受給することになります。
なお、「前の退職から1年以内に再就職先を退職」、もしくは「前の退職では失業手当をもらっていない」という場合は、雇用保険の加入期間を通算できます。



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