育児休業後職場復帰すると、再就職手当てとして「育児休業職場復帰給付金」という一時金が支給されます。
再就職手当ての受給条件
再就職手当てである「育児休業職場復帰給付金」をもらうには以下のような条件に当てはまる必要があります。
- 育児休業基本給付金の支給を受けていた
- 休業前と同じ会社に復帰し、その後6ヶ月以上雇用される予定である
この場合、実際に就労しているかどうかは関係ありません。育児休業後また子供を妊娠したり、育児休暇が1年以上認められていても再就職手当ては支給されます。
再就職手当て支給の手続きとその期限
再就職手当てをもらうには、職場に復帰してから6ヶ月がたった次の日から2ヶ月以内に支給の手続きをしなければなりません。必要書類などの関係上、基本的には事業主に手続きしてもらうことになります。ただ、手続きまで6ヶ月期間が空くので、事業主に依頼するのを忘れないようにしましょう。
再就職手当て支給額と支払方法
再就職手当ての支給額は以下のような計算式で算出されます。ただし、休業中に無給であるか休業前の賃金月額の80%未満であることが条件となります。
休業前の賃金日額×30×10%×育児休業基本給付金の受給回数
なお、この支給は一回だけとなります。ただし、基本給付金だけあるいは再就職手当ての両方をもらったからといって、その後退職した場合に失業給付をもらえない、ということはありません。被保険者としての十級資格があった場合、何の問題もなく支給の申し込みができます。



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