破産宣告するということ
破産とは、破産者が所有する財産をお金に換えて、債権者に配当する手続きを指します。そのため、自宅がある人はそれが処分されてしまいます。
しかし、破産宣告しても処分されないものもあります。
- 99万円以下の現金
- 裁判所が自由財産と認めたもの
- 民事執行で差し押さえが禁止されている財産
上記のもののうち、民事で差し押さえが禁止されている財産としては、日常生活に必要なものである「衣服」「寝具」「家具」「台所用品」「建具」などです。当然ですが、アクセサリー類やインテリアなどなくても生活できるものについてはこの範疇には入りません。また、賃貸契約しているマンションやアパートなども、自分の財産でないため、破産宣告されても差し押さえはされません。
破産するといわゆる「ブラックリスト」と言うものに一定期間リストアップされてしまいます。この期間は基本的に7年です。ということは7年間はローンをしたり、クレジットカードを作ることが出来ない、ということになります。ただ、実際には3年から5年ほどでこのブラックリストから解除される人もいます。
破産宣告できない人
自己破産はもう一度人生をリセットとさせてくれるメリットがありますが、それを行使できない人もいます。
- 過去10年以内に自己破産をした
- 財産を隠したり、名義を変更するなど破産宣告の際に不正行為を行った
- 裁判所への提出資料に偽りがあった
- 自己破産が目的の大量の購入や多額の借金をした
基本的に、自己破産はやむを得ない人に適応されるものであるため、それを利用しようという人に適応されないようにこのような条件が設けられているのです。
破産手続き中の制限事項
破産手続き中には、ある一定の資格が制限されます。例としては、生命保険の勧誘員や損害保険の代理店、証券会社の外務員、警備員などです。一方、医者や薬剤師、看護婦などの医療関係に従事する人はその資格を失うことはありません。また、一般公務員であれば、退職する必要もありません。
これも当然ですが、従業員が破産したからと言って、会社がその人へ退職を強要することも出来ません。なぜなら、免責が確定した場合、制限されていた資格は復活するからです。現状では、破線宣告の申し立てをしてから免責確定までは約3ヶ月ほどです。要するに、その間のみ資格の制限がされるということなのです。
また、破産しても選挙権は失いません。ましてや、その旨が住民票や戸籍等に記載されることもありません。年金や生活保護を受けている人が破産しても、受給権利を剥奪されたりもしません。
破産にかかる費用
お金がないから破産するのに、費用がかかるとは変な話です。ただ実際に法的な手続きが必要なためその費用はどうしてもかかってしまいます。
費用をおさえるためには、債務者が自分で手続きをすることです。自分で裁判所に行き、必要な手続きをとります。費用は大体10万円ほどかかります。しかし、必要な手続きを自分で行うにはかなりの困難が伴いますし、相当の時間もかかります。
そう考えると、やはりプロである弁護士に依頼するというのが現実的な考えとなります。実際9割以上の人が費用がかかっても弁護士に依頼しているようです。
弁護士に依頼した場合、その費用は30~40万円くらいが相場と言われています。当然分割払いも出来ますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

