健康保険の被保険者や被扶養者の医療費が、一ヶ月あたりの限度額(自己負担限度額)を越えた場合、その超えた分の金額を後から払い戻してくれる制度を、健康保険の「高額療養費」と言います。
妊娠・出産を期に退職をする場合、健康保険の出産給付である「出産手当金」と「出産育児一時金」が出産前後の生活をサポートしてくれます。
退職者の中には病気や怪我で仕方なく退職する人もいます。健康保険の「傷病手当金」は、病気や怪我が長期にわたる場合、退職後の生活費の確保のために設けられた制度です。
60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。
会社勤めをしていたときは健康保険に加入していましたが、退職すると健康保険から脱退することになります。もし、そのまま何の健康保険にも加入していないと、いざ病気や怪我をしたときに、治療費は全額自己負担になってしまいます。
退職時には、名刺や社員証、健康保険の被保険者証など会社に返却します。一方で、雇用保険の離職票や給与所得の源泉徴収票など会社から受け取るものがあります。
会社の倒産、リストラなどの会社都合による退職の場合は、必要な書類が揃わなかったり、次の就職先が決まっていなかったりと、非常にあわただしいことになります。ただし、そんなときこそ退職の手続きは忘れず行なうようにしましょう。
転職志望や独立などの「自己都合」で退職した場合は、以下のような「失業保険(雇用保険)」「健康保険」「年金」「税金」の手続きが必要になります。