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60歳以上の健康保険

60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。

失業中に国民健康保険に加入する場合

民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

会社都合による退職の手続き

会社の倒産、リストラなどの会社都合による退職の場合は、必要な書類が揃わなかったり、次の就職先が決まっていなかったりと、非常にあわただしいことになります。ただし、そんなときこそ退職の手続きは忘れず行なうようにしましょう。

自己都合による退職の手続き

転職志望や独立などの「自己都合」で退職した場合は、以下のような「失業保険(雇用保険)」「健康保険」「年金」「税金」の手続きが必要になります。

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