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再就職後の失業

失業手当の給付日数を残した状態で再就職後すぐに失業してしまった場合、退職までの期間が6ヶ月経ったかそれ以前かで失業保険(雇用保険)の扱いもかわってきます。

失業保険の不正受給

失業給付金は、失業者の生活安定のために支給されるものである、と労働基準法で定められています。よって、規則の義務違反をしたり、失業保険の不正受給をした場合は法律違反となります。

失業給付金受給中の病気やけが

失業給付金受給中に病になったり怪我をした場合、失業給付の条件である「失業の状態」でなくなります。そのため、失業手当の支給はストップされますが、その場合は失業手当に代えて「傷病手当」が支給されます。

公共職業訓練校とそのメリット

公共職業訓練校は、全国都道府県が運営する職業技能取得のための訓練施設です。入学後は、各種技能と知識の取得ができ、資格を取得することもできます。学校ではないため、学歴としては履歴書に書けませんが、職歴としては表記できます。

失業保険受給中の住民税

退職後に請求がくるのは、在職中に徴収されなかった分の住民税です。なぜなら、住民税は、前年の収入に対してかかるものだからです。よって、年度の途中で退職する場合、その後は自分で住民税を支払わなければなりません。

失業保険受給中の確定申告

所得税は所得にかかる税金で、会社勤め時代には毎月の給料やボーナスから源泉徴収されていました。この源泉徴収は年間を通じて勤務することを前提として計算されているため、年度途中で退職した人には、所得税を納めすぎていることが多くなりがちです。

失業保険受給中の所得税

会社勤めの場合、所得税は毎月の給与より一定割合を先取りする形で源泉徴収されます。ところが、徴収されるのは働いている期間の給与からだけです。そのため、年度の途中で退職すると、納付額に差が出てくる場合があります。

失業手当と年金支給

在職中に老齢厚生年金の支給を受けていた65歳未満の人が退職し、失業保険(雇用保険)の基本手当をもらう場合、その翌月から年金の支給はストップします。これは、老齢年金と失業手当の両方をもらうことができる状態の時は失業手当のほうが優先されるからです。

失業保険受給中の老齢年金

厚生年金から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、60~64歳になると支給されます。ただし、厚生年金を受給できる年齢になっても厚生年金加入会社で働いていると、老齢年金が減額されます。これを「在職老齢厚生年金」といいます。

健康保険の高額療養費

健康保険の被保険者や被扶養者の医療費が、一ヶ月あたりの限度額(自己負担限度額)を越えた場合、その超えた分の金額を後から払い戻してくれる制度を、健康保険の「高額療養費」と言います。

健康保険の傷病手当金

退職者の中には病気や怪我で仕方なく退職する人もいます。健康保険の「傷病手当金」は、病気や怪我が長期にわたる場合、退職後の生活費の確保のために設けられた制度です。

失業中に国民健康保険に加入する場合

民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

失業保険受給中の健康保険

会社勤めをしていたときは健康保険に加入していましたが、退職すると健康保険から脱退することになります。もし、そのまま何の健康保険にも加入していないと、いざ病気や怪我をしたときに、治療費は全額自己負担になってしまいます。

扶養家族になった場合の失業手当給付

失業した際に、扶養家族になると、失業手当は出なくなるのでしょうか。

高年齢雇用継続基本給付とは

高年齢雇用継続基本給付とは、働く意欲と能力のある高齢者の雇用を継続していくための支援を目的とした給付金です。これは、現在の高齢化社会に伴う労働力の高年齢化がもたらした新しい制度です。

失業手当給付の受給期間

失業給付を受けられる期間(=受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間中で、失業が認定された日について所定給付日数を限度として、失業手当は支給されます。

失業手当のもらえる額

失業保険(雇用保険)は「能力に応じて負担し、必要に応じて受給する」という原則に立っています。よって失業保険の給付額は誰もが均一というわけではありません。在職中に納めた保険料の金額によって決まる仕組になっています。

「給付制限」対象とならない退職

自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。

失業手当までの日数

失業給付を受けるためには、所定の手続きを行わなければなりません。その後に給付金がもらえるようになりますが、これも退職の理由が自己都合か会社都合かによって開始日が異なってきます。

会社が倒産した場合の手続き

雇用保険の失業給付を受けるには、「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」が必要になります。ところが、会社が倒産した場合これらの書類が揃わない場合があります。この場合はそうすればよいでしょうか。

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