在職中に老齢厚生年金の支給を受けていた65歳未満の人が退職し、失業保険(雇用保険)の基本手当をもらう場合、その翌月から年金の支給はストップします。これは、老齢年金と失業手当の両方をもらうことができる状態の時は失業手当のほうが優先されるからです。
失業した際に、扶養家族になると、失業手当は出なくなるのでしょうか。
失業給付を受けられる期間(=受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間中で、失業が認定された日について所定給付日数を限度として、失業手当は支給されます。
失業保険(雇用保険)の一般被保険者は、失業すると一日単位で失業手当をもらうことができます。しかし無期限というわけではありません。失業手当に限度額があるように支給日数にも限度があります。これを所定給付日数といいます。
自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。
失業給付を受けるためには、所定の手続きを行わなければなりません。その後に給付金がもらえるようになりますが、これも退職の理由が自己都合か会社都合かによって開始日が異なってきます。
失業手当などの失業保険(雇用保険)全般に関する手続きは、自分の住居地管轄のハローワークで行います。ハローワークは労働省の下部組織で、職業安定法に基づいて失業給付の支給や職業紹介、職業指導など、失業保険(雇用保険)に関するすべての業務を行っています。
結婚や妊娠・出産での退職も、「正当な理由」があれば失業者になったと認めてもらえるので、失業保険は給付されます。ただし、失業手当などの給付は無条件にもらえるわけではありません。支給においてはケースごとに制限があります。
自己都合の場合、給付制限があるのは誰もが知っているところでしょう。しかし、正当な理由がある場合、すぐに失業給付金が下りることがあるのです。
失業手当をもらうためには、被保険者期間が離職前の1年間のうち6ヶ月以上あることが前提条件としてあります。普通一般の労働者は、原則として雇用保険に強制加入となります。そのため、その会社に6ヶ月在籍すれば自動的に、雇用保険も6ヶ月加入しているため失業手当受給の資格を取得します。