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懲戒解雇と給付資格

懲戒解雇とはいえ、失業するまではその会社で仕事をしていたのですから、当然失業給付はなされます。ただし、懲戒解雇の場合は、会社から解雇はされたものの離職の原因は当人の過失によるものです。よって、給付制限のある自己都合の退職扱いになります。

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