60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。
投稿者: 管理人 日時: 2007年7月 5日 20:17
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