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再就職後の失業

失業手当の給付日数を残した状態で再就職後すぐに失業してしまった場合、退職までの期間が6ヶ月経ったかそれ以前かで失業保険(雇用保険)の扱いもかわってきます。

健康保険の高額療養費

健康保険の被保険者や被扶養者の医療費が、一ヶ月あたりの限度額(自己負担限度額)を越えた場合、その超えた分の金額を後から払い戻してくれる制度を、健康保険の「高額療養費」と言います。

健康保険の傷病手当金

退職者の中には病気や怪我で仕方なく退職する人もいます。健康保険の「傷病手当金」は、病気や怪我が長期にわたる場合、退職後の生活費の確保のために設けられた制度です。

失業中に国民健康保険に加入する場合

民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

失業保険受給中の健康保険

会社勤めをしていたときは健康保険に加入していましたが、退職すると健康保険から脱退することになります。もし、そのまま何の健康保険にも加入していないと、いざ病気や怪我をしたときに、治療費は全額自己負担になってしまいます。

扶養家族になった場合の失業手当給付

失業した際に、扶養家族になると、失業手当は出なくなるのでしょうか。

高年齢雇用継続基本給付とは

高年齢雇用継続基本給付とは、働く意欲と能力のある高齢者の雇用を継続していくための支援を目的とした給付金です。これは、現在の高齢化社会に伴う労働力の高年齢化がもたらした新しい制度です。

失業手当給付の受給期間

失業給付を受けられる期間(=受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間中で、失業が認定された日について所定給付日数を限度として、失業手当は支給されます。

失業手当給付とその日数

失業保険(雇用保険)の一般被保険者は、失業すると一日単位で失業手当をもらうことができます。しかし無期限というわけではありません。失業手当に限度額があるように支給日数にも限度があります。これを所定給付日数といいます。

失業手当のもらえる額

失業保険(雇用保険)は「能力に応じて負担し、必要に応じて受給する」という原則に立っています。よって失業保険の給付額は誰もが均一というわけではありません。在職中に納めた保険料の金額によって決まる仕組になっています。

「給付制限」対象とならない退職

自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。

失業手当までの日数

失業給付を受けるためには、所定の手続きを行わなければなりません。その後に給付金がもらえるようになりますが、これも退職の理由が自己都合か会社都合かによって開始日が異なってきます。

会社が倒産した場合の手続き

雇用保険の失業給付を受けるには、「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」が必要になります。ところが、会社が倒産した場合これらの書類が揃わない場合があります。この場合はそうすればよいでしょうか。

ハローワークでの失業保険手続き方法

失業手当などの失業保険(雇用保険)全般に関する手続きは、自分の住居地管轄のハローワークで行います。ハローワークは労働省の下部組織で、職業安定法に基づいて失業給付の支給や職業紹介、職業指導など、失業保険(雇用保険)に関するすべての業務を行っています。

会社が失業保険(雇用保険)にはいっていなかったら

失業保険(雇用保険)は、労働者を雇っているすべての事業所が加入しなければなりません。加入しなくても良いのは、労働者5人未満の農林水産業者だけです。たとえ個人商店であっても、加入していなければ法律違反となります。

定年退職と失業保険給付

雇用保険では、失業者の生活安定を図ることが大きな目的です。ですから、基本的にはすべての被保険者が失業給付の対象になります。それは定年退職した人でも失業者に当たるであれば例外ではありません。

失業とは

雇用保険の被保険者は、一定の条件をクリアしていると、失業した際には基本手当などの失業給付をもらうことができます。ただし、すぐに支給されるわけではありません。

退職時に会社に返すもの、受け取るもの

退職時には、名刺や社員証、健康保険の被保険者証など会社に返却します。一方で、雇用保険の離職票や給与所得の源泉徴収票など会社から受け取るものがあります。

会社都合による退職の手続き

会社の倒産、リストラなどの会社都合による退職の場合は、必要な書類が揃わなかったり、次の就職先が決まっていなかったりと、非常にあわただしいことになります。ただし、そんなときこそ退職の手続きは忘れず行なうようにしましょう。

自己都合による退職の手続き

転職志望や独立などの「自己都合」で退職した場合は、以下のような「失業保険(雇用保険)」「健康保険」「年金」「税金」の手続きが必要になります。

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