贈与税とは?
贈与税(ぞうよぜい)は、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税であり、相続税を補完することを目的として制定された法律です。
相続税は富の分配という理念に基づき、当事者が死亡後その財産に対してその相続者に課税されます。ところが、死亡する前に全財産を家族に譲渡していたら、死亡してもその相続者に対する「相続税は0円」ということになってしまいます。それを避けるために贈与税が制定されたのです。
贈与税はどのくらい納税すればいい?
まず個人の基礎控除が年間110万円とします(これは毎年変更になったりするので、所轄税務署に確認が必要でしょう)と、その110万円までは非課税となります。また、住宅取得などの目的に限って親からの贈与などの条件があるものの場合、複数年分贈与を受けても非課税となる場合があります(←持ち家にこだわる日本人らしい条件ですね)。
さらに、「一般的には相続よりは高率の課税がなされる」、ということがポイントです。110万円を超える部分に対して課税される税率は、最低10%から、徐々に高くなる累進となっています。
贈与税の納税は、毎年1月1日より12月31日までの贈与分を翌年3月15日までに申告して納付します。個人所得税の確定申告と同時期に行われますが、まったく別の申告となりますので注意が必要です。
「相続時精算課税」と「暦年課税」による贈与税額の違い
相続時精算課税
20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与の場合に選択でき、贈与時に軽減(例えば2,500万円控除)された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度です。
- 【控除金額】:特別控除額2,500万円(前年までに特別控除額を使用した場合は、2,500万円からすでに使用してた額を除いた額になります)
- 【税率】:特別控除額を超えた分に対して一律20%の税率
- 【相続税】:相続財産の価額+贈与財産の価額-すでに支払った贈与税額
暦年課税
こちらは従来どおりの課税方法です。
- 【控除金額】:基礎控除額110万円
- 【税率】:課税価格に対して変動
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
-
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円-基礎控除額)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額) - 【相続税】:相続財産の価額(ただし、相続開始前3年以内に受けた財産の科学は加算)
このように、贈与税の納税に関しては上記の2つの方式から選択できます。しかし、後からの取消はできないので良く考えてから決定することが大切です。

